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不貞行為と離婚について。

岡山市中区にある浮気調査・不倫調査に強い探偵事務所「探偵法務’s岡山」です。

 

弊社、新型コロナウィルス対策はこちらです。

 

 

お客様から、「不貞行為の時効は3年なので、証拠を撮ってから3年間は私が希望すれば、絶対離婚できるということですよね?」と聞かれました。

 

今日は少し法律的な事も含めて記載します。

 

※民法第724条:不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。以下省略

 

つまりこれは、不貞行為の証拠を撮っても(パートナーの不倫があった事実を知り、なおかつ不倫相手が特定している場合)、3年間慰謝料請求をしないと、慰謝料の請求ができなくなってしまうということです。

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あくまで慰謝料請求についてのことで、離婚について時効という定めはありません。

 

不貞行為から3年経過したら絶対に離婚できないということでも無いですし、

逆に不貞行為から3年間は絶対に離婚が出来るということでもありません。

「離婚」に関しては一概に期限が設けられているわけではありません。

 

ただし、慰謝料請求については時効があるので、証拠を撮った後は、特別な理由がない限り早めに慰謝料請求をすることをおススメします。(慰謝料の時効については、また後日記載させていただこうと思います)

 

とはいえ、何の証拠もないのに不貞を認めさせることは難しいので、しっかりとした言い逃れのできない証拠をまずは、おさえることが大事です。

 

そして、不貞を知った場合は一刻も早く証拠を撮った方がいいです。

 

 

来年子供が卒業するので、離婚は1年後に考えています。その為もう少し後で、調査をお願いした方が良いか?といったケースでは、

 

例えば1年後に浮気調査をしたとしても、その段階ではもう浮気相手と別れてしまっている可能性もあります。

浮気相手と別れているのであればそれで良い。夫婦関係をやり直したい。と考える方は一年後の調査でもいいと思います。

 

ですが、不倫は絶対許せないので離婚をしたい!と考えている方は、証拠が撮れなくなり、不貞を理由に離婚が出来なくなってしまう。という最悪の結末になってしまう可能性もあります。

 

そうならない為にも、不貞行為があると分かっているうちに、証拠はすぐに撮っておく方がいいです。

 

悩まれている方は、0120-313-600相談無料ですので、一度お電話してみてください。