一覧に戻る

調査中にこれはNG?その2

離婚の方向で話し合うことや別居はNGです

夫(妻)の不貞行為を確信したとしても、証拠の収集が完了するまでは、離婚の方向に向かう話をしないでくださいね。

 

仮に、浮気夫(妻)から離婚を迫られても、まずは、離婚しない方向性の意思表示をするほうがいいです。

なぜなら、もしも夫婦間で離婚の話が具体的に進んでいて「夫婦の双方が離婚にはすでに合意していて、あとは条件だけです」という様な状態の場合、

 

既に婚姻が破綻している状態とみなされる(主張される)ことがあり、いくらその後に証拠をとったとしても、それは「夫婦関係が破綻後のこと」になる可能性があるからです。

 

ちなみに、婚姻が破綻した後の不貞行為では、慰謝料はとれません

そう簡単には破綻とはみなされないとしても、その様な主張はされてしまうと非常にやりにくくなってしまいます。

 

また、破綻にまでは至っていないとしても、夫婦間が不仲であった場合、裁判上では、慰謝料がかなり減額される傾向にあります。

 

もちろん、浮気夫(妻)と不貞行為の相手方の不倫関係は、恐らく、離婚の話をする前からでしょう。

当然、それを客観的に証明する証拠があればよいのですが、証拠がないからこそ調査を依頼するのです。だからこそ、これから撮る証拠が破綻後(不仲になってから)のものにならない様、注意する必要があるのです。

 

もちろん、別居もダメです。

浮気夫(妻)が勝手に出ていくのは仕方ないとしても、証拠が撮れるまでは、自分から出ていくのは良くないです。

 

浮気夫(妻)から「勝手に出て行った」「不仲だった」などと主張され兼ねないからです。

 

とにかく、証拠が撮れるまでは、離婚や別居をしない意思を示すことが必要なのです

 

もしも、浮気夫(妻)が勝手に出て行って別居に至ってしまった場合は、すぐに証拠を押さえることをおすすめします。不倫調査・浮気調査の詳細はこちら


探偵法務’s岡山(タンテイホームズ オカヤマ)では、親身に寄り添います。